建設工事と保証ファクタリング

取引先の倒産によって売上債権が回収できなくなってしまうような事態に備えて、保証ファクタリングを使うというのは、一般的な企業でもよく行われているところです。そのなかでも、建設業に関わる債権であれば、国土交通省が創設した制度である下請債権保全支援事業を用いた保証ファクタリングを利用すると、メリットが大きいといえます。この下請債権保全支援事業については、元請の企業が債務者、下請企業が債権者となっていて、公共工事、民間工事を問わず、建設工事の代金の支払いに関する債権に対しての保証を行う場合に、本来であればファクタリング会社から徴収されるはずの保証料の2分の1相当が、国から補助されるというしくみになっています。要するに、立場の弱い下請企業を保護するという目的で創設された制度であるということができますが、いずれにしても、通常の企業よりもコストを抑えつつ、リスクを防ぐことが可能になることから、使わない手はないといえます。

具体的なリスクとしては、取引先の元請企業が破産手続、民事再生手続、会社更生手続といった法的な負債整理の手続を開始したり、手形交換所の取引停止処分を受けたり、任意整理を開始したり、営業を廃止したりといったことがらが挙げられますが、このような理由で支払不能となった場合には、保証金額の範囲内で、ファクタリング会社から保証金の支払いがあるため、いわゆる貸し倒れのような状態にならずにすみます。

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